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消費者金融で知っておきたいこと:1

消費者金融で知っておきたいこと:1

かつて"サラリーマン金融"と呼ばれていた"消費者金融"は別名 "ノンバンク"とも呼ばれ、サラリーマン・主婦・学生などを対象とした無担保の小口融資で預金を扱わない金融機関のひとつです。

現在では業界のイメージも変わって、若い女性や高齢者も借りやすくなってきましたが、「簡単に借りて必要な時にすぐに利用することができる」というメリットが「多くの消費者金融から同時に借入れをして、利息が雪だるま式に増えて返済が困難になる」というデメリットを招いて、"多重債務"に陥る人が増えています。

そこで消費者金融を利用する際には、いくつかのデメリットがあるということも知っておかなければなりません。

まず1つ目は、金利が15%~29.2%程度と高めであるということです。

利息の上限は法律によって定められていて、民事では借金の利息の上限を超えたものは無効となるという"利息制限法"という法律があり、10万円未満であれば20%、100万円未満であれば18%、100万円以上であれば15%というように元金の金額に応じて決められています。

また刑事では"出資法"という法律があって、利息は最高年利29.2%までということになっていて、これを超えたものに関しては刑事罰の対象とされています。

よく問題となるものに"グレーゾーン金利"というのがありますが、これは民事では20%以上の金利は認められていないために無効であるけれども、29.2%以内であれば刑事罰は下されないということでこの名前がついているものですが、消費者金融業者の中にはこの"グレーゾーン金利"を利用して巨額の利益を得ているところもあります。

そこで、法律上は20%以上の金利を払っている場合は返還してもらうことができるということになりますが、これまでは正式な契約書類が取り交わされて契約者が納得の上で支払っている場合は、"みなし弁済"といって"利息制限法"を超えた利息が有効になり返還を求めることができなくなっていました。

ところが2006年には「"利息制限法"を超える金利を支払わないと、一括返済を求められるというような消費者が弱い立場にある場合は"みなし弁済"は認められない」という判決が最高裁判所で下されて、事実上みなし弁済"は否定されたために、今では殆どの場合法律的にも過払い金の返還請求をすることができるようになりました。

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