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高金利の借入れ

高金利の借入れ

"多重債務"に陥ってしまう原因の4つ目には、"高金利による借入れ"があります。

借入れの時点では「この程度の金利ならなんとか返済できそうだ......」と思っていても、運悪く家族の病気や事故などが重なって計画どおりに返済できなくなってしまうということも考えられます。

雑誌やチラシなどによく「ブラックでもOK!」、「自己破産の場合も融資可能!」、「審査なしで100%融資!」などと書かれたものがありますが、条件の良すぎるものに関しては裏がないか、つまり「トイチ(10日で1割)やトサン(10日で3割)などといった高い金利を要求されていないか」という点をしっかり確認しておく必要があります。

実際に"トイチやトサンで借りた場合"を年利に換算すると10日で1割のトイチは年利365 %に、10日で3割のトサンは年利1095 %になり、この年利で10万円を30日間借りるとトイチの場合《100,000×365 %÷365日×30日=30.000円》となり3万円の利息が、トサンの場合《100,000×1095 %÷365日×30日=90.000円》となり9万円の利息がついて、1ヶ月後には借りたお金の倍近く返済しなければならないことになります。

ちなみに、金利には元金に対して1年間の利息がいくらという"年利"の他にも、元金に対しての1日の利息を定めた"日歩"や、元金に対しての1ヶ月の利率を示した"月利"がありますが、普通何も書いていない場合は"年利"を表し、その金利を12で割ると"月利"、365で割ると"日歩"がいくらかということが分かります。

また、トイチやトサンの他にも高金利といえば、10日で金利が2割の"トニ"、10日で金利が4割の"トヨン"、さらには10日で5割の"トゴ"、1日で1割の"カラス金"と言われるものまであります。

"カラス金"というのは「カラスが鳴く暁に100文借りて、翌日のカラスが鳴く明け方には101文にして返す」という江戸時代からすでにある高利貸しの1つですが、現在でも零細企業を対象に毎日直接集金するという形が残っていると言われています。

出資法の上限金利は年率29.2%となっていて、これを越える貸付を行なう業者に対しては3年以下の懲役または、300万円以下の罰金が科せられるようになっていますが、このような悪徳業者を利用してしまう人が後を絶たないのが現状です。

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