貸金業に関する法律

現在は国民の8.5人に1人は消費者金融を利用したことがあるという状態で、中でも多重債務に苦しむ人は約140万人にも上ると言われています。
これに対して国は、2006年には深刻化してきた"多重債務"の問題を改善させる目的で、"貸金業規制法"、"出資法"、"利息制限法"などを含む"改正貸金業法"を定めて、本格的な改善に取り組み始めました。
そこで"多重債務"の危険にさらされないためにも、これらの内容をひととおり把握しておきましょう。
まず1つ目は、"金利規制"が強化されるようになったという点です。
これまでは利息に関して定められた法律が"利息制限法"と"出資法"の二つがあって、"利息制限法"では民事上の規則として上限が年利15~20 %に定められていて、これを超える契約をしたものは無効であるとされています。
ところがもう1つの"出資法"では上限金利が29.2 %以上のものは刑事罰の対象となるけれども、それ以内であれば貸金業者から一定の書類が交付されて債務者である借り手が、それに合意した上での契約であれば"みなし弁済"ということで許されていたために、多くの貸金業者がこの上限金利すれすれで融資を行なうことができました。
ところがこれらの法律によって"グレーゾーン金利"が撤廃され、上限金利は"利息制限法"で定められている15~20 %と引き下げられました。
2つ目は、"貸金業者に対する規制"が強化されたという点です。
テレビのCMの内容やその頻度に関しても制限が加えられたり、純資産が5,000万円以上なければ貸金業者としての登録ができなくなったり、借り手に生命保険に加入させて万が一の時には保険金を返済に充てるというような契約も禁止されたり、これまでよく問題となっていた借金の取立て方法に関してもかなり規制が強化されています。
3つ目は、"貸付額の規制"が行われるようになったという点です。
それによると、貸金業者や借り手の返済能力を厳格に調査した上での貸付が義務づけられ、さらに年収の1/3以上の貸付を行なうことを禁止しています。
そして"ヤミ金融"の法外な金利や無登録営業に対する罰則は、これまでの懲役5年から10年に延長されることになりました。
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