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多重債務の整理方法:1

多重債務の整理方法:1

多重債務の解決方法の1つ目には、裁判所を通さずに個人で弁護士や司法書士へ委任して直接債権者と和解交渉をして借金の減額を行なう"任意整理"があります。

これは、借金が比較的少なくて引きなおし計算で借金の減額が見込まれる場合に適している方法で、貸金業者に対する強制力はありませんが消費者金融の多くは上限が年利15~20 %という利息制限法の制限金利を越えているために、この法律に基づいて引きなおし計算がなされることによって、残った借金はかなり圧縮できたり過払い金の返還請求を行なうことができる場合が多いようです。

さらに、元金をきっちりと返済する意思がある場合は、その後の返済に対しては無利子になることもあります。

また、"過払い金"というのは通常8年以上の場合に発生することが多いと言われ、消費者金融やカード会社が倒産していたりしなければ、すでに完済している場合でも10年以内のものに関しては請求することができます。

弁護士や司法書士によっては"任意整理"よりも"自己破産"を勧める人もいるようですが、5年から8年以上の返済を行ってきた債務者にはほぼ確実に"過払い金"が戻ってくるので、覚えておきましょう。

ただかつては10年返済経験があろうが、20年あろうがおかまいなしに"自己破産"が成立していましたが、現在は"過払い金"があれば裁判所が"自己破産"を回避させるというしくみにはなっているようです。

"任意整理"というのは、それを行なうことによってブラックリストに載ってしまったり、返済する意思がない場合や安定した収入が見込めない場合には利用できなかったり、債務整理を依頼する司法書士や弁護士などの専門家に支払う費用がかかったりしますが、自分で交渉しようとしてもなかなか応じてくれないので結果的には初めから専門家に依頼するほうが良いようです。

他にも、仕事をもっている人の場合は借金の整理に時間をとられずに仕事に専念できたり、会社や知人に知られる心配がなかったり、受任通知が出されるために取り立てもとりあえず止まるというメリットもあります。

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