多重債務の整理方法:2

多重債務の整理方法の2つ目には、"個人再生"という方法を利用して元本を最大1/5にまで減額することができる方法があります。
これは"民事再生"とも言われ、まず多重債務者が弁護士や司法書士などの専門家に債務整理を電話相談して、正式に依頼することが決まると、消費者金融やカード会社に対して"受任通知"というものが送付されます。
そうしてこれまでのすべての借金の返済金額が明確になったら、次に地方裁判所に"個人再生"の申し立てをします。
同時に"再生計画案"というものが作成され、これに基いてきちんと支払いをすれば元金の一部が免除されるというもので、借入額が大きいが借入期間が短いというケースに適しています。
申し立てをして"再生計画案"を提出してから、裁判所の許可が下りるまでには約半年程度かかったり、書類の準備が大変であったり、財産の査定が必要となったり、「安定した収入があって、住宅ローン以外の借金も5,000万以下であること」など条件もいろいろあって面倒な部分もありますが、車や住宅といった財産を所有している場合には、最低100万円の支払いが必要になるので、100万円以下のものであっても100万円とみなされますが、時価相当額を支払うことによって財産処分しなくてすみます。
また、このように大幅に借金が減ったり、財産を残すことができたり、自己破産を避けることができるほかにも、ギャンブルなどの借金に対しても適用されるというメリットがあります。
そこで気になるのが"個人再生"を依頼する際にかかる弁護士や司法書士に支払う料金なのですが、これにはケースごとに設定料金が異なっています。
まず1つ目"住宅ローンがないケース"においては、裁判所に収める"予納金"に印紙代や切手代を合わせたものに交通費などといった実費を加えて35万程度が、2つ目"住宅ローンが残っていて、しかも住宅も残したいというケース"では、45万円程度かかります。
裁判所によっては、個人再生委員といって申立人の財産や収入と言った状況の調査などを行なう人が必要となりますが、この場合はもう10万円前後用意しておく必要があります。
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