多重債務の整理方法:3

多重債務の解決方法の3つ目には、裁判所に借金の減額の手助けをしてもらう"特定調停"があります。
これはまず裁判所に行って"特定調停"の申し立てを行ない、裁判所が斡旋してくれた調停委員に貸し手の債権者と借り手の債務者との間に入ってもらって、利息制限法に基づいて借入金の減額や今後の返済に関する話し合いを進めてもらうもので、弁護士や司法書士といった法律の専門家に依頼しないで、自分自身で申し立てを行ないます。
この時に必要なのは、自分の住所・氏名・生年月日・電話番号などを記入した"特定調停申立書"、すべての貸金業者の氏名・住所・契約年月日・借入残高を記入した"関係権利者一覧"、自分の持っている不動産や車、預貯金、保険などを記入した"資産状況表"、それに住民票、戸籍謄本、給与明細、源泉徴収票などで、不動産や車を所有している場合はそれに関する書類一式も用意しておく必要があります。
ただ、申し立てを行なっても過払金返還請求を行なう場合は別途訴訟を起こす必要があったり、返済計画が3年以上かかる場合には"民事再生"や"自己破産"という方法に頼らざるを得ない場合もありますが、手続きが比較的簡単で、申し立ての費用も他の債務整理の方法に比べると、1社につき1,000円程度と非常に安くて済むのが魅力です。
他にも金利の引き直しによって借金が減ったり、将来の返済分に関しては無利子で3年程度の長期返済計画を組むことができたり、申し立てから調停が終るまでの期間は取り立てが行なわれなかったり、ギャンブルなどによる多重債務も対象となったり、家や車などの財産処分を免れることができるなどというメリットもあります。
特に金利の高い業者への返済を何年も行なってきた多重債務者の場合、借金が半額に減ったり、中には借金がなくなったというケースもありますが、一般には5社から10社程度の貸金業者から負債があって、3年から5年程度で返済できる額の多重債務者に適しています。
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