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多重債務の整理方法:4

多重債務の整理方法:4

多重債務の解決方法の最終的な手段としては、借金をゼロにしてもらう"自己破産"があります。

我が国には「現在持っている財産をすべて投げ出すことによって借金を相殺してもらうことができる」"破産法"と呼ばれる法律があって、最寄りの地方裁判所に書類を提出して自己破産の申し立てをし、裁判所の"破産宣告"を受けて「支払いができない状態にある」ということが認められたら、次に"免責"の申し立てをします。

"免責"というのはお金を返済する義務を免れることで、この"免責"が決定して初めて債務が免除されます。

借金が膨らんでどうしても返済できなくなって申し立てを行なう人は、毎年十数万人いるとも言われ、"自己破産"は債務整理の方法として最近ではポピュラーなものになりましたが、内容に関しては人それぞれ理解の度合いが違うようで、安易に申し立てを行なう人もいる反面、「自己破産をするともう......」などとこの世の終わりのようなかなり暗いイメージを懐いている人もいるようです。

けれどもこれはそもそも多重債務に陥った人たちに再生のチャンスを与えるための制度で、ある一定期間は制限を受けますが、免責されれば借金はゼロになって借金苦から開放されます。

ただし、借金がなくなると言っても税金や、水道代、電気代などには適用されず、車や住宅などといったある程度の財産がある場合には破産管財人によって売却されます。

また、ただ借金から逃れたいために行なうことはできず、"任意整理"や"民事再生""特定調停"によって債務整理をすることが無理だと判断された場合にだけ可能で、財産がある状態で行なうと期間もかかり、費用も莫大なものが請求されたり、職業が制限されたり、銀行から融資してもらったりクレジットカードを発行してもらうことができるようになるまでに10年近くかかることもあります。

ギャンブルや単なる浪費で多重債務になった場合には、債権者の合意が得られないことがあって"自己破産"が成立しないこともあるので気をつけておきましょう。

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